【令和3年】緊急事態宣言発令に関するお知らせ
令和3年 2月5日更新
緊急事態宣言が延長されたことを受け、令和3年1月7日に記しました緊急事態宣言中の対応を令和3年3月7日まで延長させていただきます。
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
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令和3年1月7日
ご利用者ご家族 各位
社会福祉法人 至福の会
理事長 大野 裕明
緊急事態宣言発令に関するお知らせ
平素は格別のご厚誼にあずかり、厚く御礼申し上げます。
さて、令和3年1月7日(木)に日本政府から緊急事態宣言が発令されました。これを受け、当法人においても新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために、下記の対応を取らせていただきます。すでに感染経路不明な感染が多く報告されている中、介護サービスの利用にリスクを伴う可能性がございます。ご利用者、ご家族には多大なご負担をおかけしますが、何卒、ご理解ご協力をお願いいたします。
記
①特養においては、緊急事態宣言の期間中は面会を中止させていただきます。
再開の時期につきましては法人ホームページにて掲載させていだきます。
②緊急事態宣言の期間中は、特養・ケアハウス内での理美容、訪問マッサージ、訪問歯科医によるサービスを中止いたします。
③在宅サービス(デイサービス、ショートステイ、訪問介護)をご利用の方で、自宅待機をご希望される場合は、事業所までご連絡をお願いいたします。
④体温が37.5度以上の場合、また発熱がなくても、倦怠感や咳などの風邪症状がある場合にはご利用をお控えください。
⑤事業所に到着後、看護師により体温や体調確認をさせていただき、④のような症状が認められる場合にはご利用を中止していただきます。その際には、ご家族に連絡させていただきますので、ご理解とご対応をお願いします。
⑥ご利用者にはマスクの着用にご協力をお願いいたします。職員は引き続きマスクを着用、送迎中の車両及び事業所内の換気を行い、感染予防に努めてまいります。
⑦同居のご家族におかれましても、不要不急の外出はお控えいただきたいと存じます。
ご家族に④の症状がある、または外国の渡航歴のある方が同居されている場合には速やかに事業所までご連絡ください。
当法人としても適切なサービスが提供できるようできる限りの努力をさせていただきます。皆様一人ひとりの健康、命を優先していただき、緊急事態宣言に伴う対応について重ね重ねになりますが、皆様のご理解ご協力をよろしくお願い申し上げます。
以上