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緊急事態宣言解除後のご家族面会につきまして

2020/05/25 | カテゴリー:スタッフブログ

令和2年5月25日

ご利用者ご家族 各位

 

社会福祉法人 至福の会

理事長 大野 裕明

 

緊急事態宣言解除後に関するお知らせ

 

 平素は格別のご厚誼にあずかり、厚く御礼申し上げます。

 さて、令和2年5月25日(月)に日本政府から緊急事態宣言の解除が宣言されました。狭山市内も感染者0の状態が続いており、感染のリスクは低くなってきております。しかしながら、感染症流行の第二波、第三波があると予測されており、今後も油断できない状況です。至福の会として、今後のご家族面会につきまして公益社団法人全国老人福祉施設協議会の見解を取り入れ、ご家族面会の継続的な中止とテレビ電話面会の開始を行い対応して参りたいと存じます。ご利用者、ご家族には多大なご負担をおかけしますが、何卒、ご理解ご協力をお願いいたします。

 

 

ーーーーーーーーーーー公益社団法人全国老人福祉施設協議会ーーーーーーーーーーー

全国老施協発第183号


令和2年5月14日
会員各位
公益社団法人 全国老人福祉施設協議会
会 長 平 石 朗
(公印省略)


いわゆる「新しい生活様式」に関する留意点について


 時下、ますますご清祥のこととお慶び申しあげます。
新型コロナウイルス感染症対策専門家会議においては、令和2年5月4日に発表した「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」の中で、新規感染者数が限定的となり対策の強度を一定程度緩められるようになった地域(以下「緊急事態宣言が解除された地域」という。)であっても、再度感染が拡大する可能性があり、長丁場に備え、感染拡大を予防する「新しい生活様式」に移行していく必要があるものとしているところであり、各業界において業種別ガイドラインを示すことを促しています。
このことに関して、本会としての見解を下記の通り示すとともに、面会制限の考え方を整理いたしましたので、貴職におかれましては参考としていただきますようご案内申し上げます。
なお、特に重点的に感染拡大の防止に向けた取り組みを進めていく必要がある地域(以下、「緊急事態宣言地域」という。)については、同会議において、「新規感染者数が一定水準まで低減するまでは、医療崩壊を防ぎ、市民の生命を守るため、引き続き、基本的には、「徹底した行動変容の要請」が必要となる。」とされているところであり、面会を原則禁止(ウェブによる面会は可)とすることをはじめ、利用者に対する対応についてこれまでの取扱いに変更はありません。


 

1. 緊急事態宣言が解除された地域における「新しい生活様式」について
緊急事態宣言が解除された地域については、感染が収まりつつある状況下にあると考えられますが、韓国やドイツ等における感染者数をみますと、対策を急速に緩めることは、利用者にとって危険となる場合があります。
高齢者である利用者は新型コロナウイルス感染症に感染した場合に、重篤な症状が発生するおそれがあることから、利用者に対する対応については、原則として、介護保険最新情報vol.808「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」に留意し、従来通りとすることが肝要と考えられます。
2. 特別養護老人ホーム等の高齢者福祉施設における面会について
利用者に対する対応のうち、利用者と家族等との面会についても、原則として、介護保険最新情報vol.808「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」に留意し、原則禁止(ウェブによる面会は可)とすることが肝要と考えられます。※1
他方で、緊急事態宣言が解除された地域に所在する特別養護老人ホーム等の入居施設については、利用者や家族等の心情等にも配慮し、次の条件のすべてを満たすことができる場合に限り、例外的な取り扱いを行うことが考えられます。
(1)利用者の条件
① 看取り期にあること
(同一市区町村内に感染者が発生していないなど感染のリスクが極めて低いと考えられる地域の施設においては、施設の判断により、看取り期以外の利用者を対象とすることも考えられるが、その場合であっても、(1)②以下に加え、利用者・場所・回数・時間・面会者人数を限定するなど、感染の可能性を最大限低減させるための条件を各施設で設定することが肝要と考えられる)
② 新型コロナウイルス感染症に感染していないこと
(2)面会者の条件
① 過去2週間以内に特定警戒都道府県(*)に居住、滞在又は勤務をしていた者ではないこと
② 過去2週間内に感染者、感染の疑いがある者、濃厚接触者との接触がないこと
③ 新型コロナウイルス感染症に感染していないこと(過去に感染し回復した場合には、施設職員等へご相談いただくこと)
④ 過去2週間内に発熱がないこと
⑤ 健康状態に問題がないこと(具体的には、別添「面会者健康チェックシート」の全てに該当しないこと)
*令和2年5月13日時点の特定警戒都道府県を指す(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県、北海道、茨城県、石川県、岐阜県、愛知県、京都府)。
(3)面会方法の条件
① サージカルマスクを着用いただくこと(仮に施設に個人防護具の余裕があり、医師等によるマスク、ゴーグル、ガウン、手袋の着脱指導のもと行えるのであれば、その指示に従い着用し、行うこと)
② 施設スタッフ監視のもと、施設入所時及び面会後に肘までの手指消毒を行うこと
③ 手を握ることは事前及び事後に手指消毒を着実に行えば差し支えないが、抱擁は避けること
④ 面会者が自身の涙や鼻水を触らないよう注意すること。また、面会者が利用者の涙や鼻水を拭う等しないよう注意すること
以上。

ーーーーーーーーーーー転記ーーーーーーーーーーー

 

※1 当法人でも6月1日より、テレビ電話(zoom)面会を開始いたします。詳しくは6月1日にホームページにて掲載いたしますのでお読みいただければと存じます。

当法人としても適切なサービスが提供できるようできる限りの努力をさせていただきます。皆様一人ひとりの健康、命を優先していただき、緊急事態宣言解除後に伴う対応について重ね重ねになりますが、皆様のご理解ご協力をよろしくお願い申し上げます。

 

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