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至福の会では全施設内禁煙です

2021/06/18 | カテゴリー:スタッフブログ

社会福祉法人至福の会の施設内の喫煙は禁止されております

喫煙禁止の理由を以下に記します。

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〇第一種施設における受動喫煙防止対策について

改正健康増進法の一部施行に伴い、2019年7月1日から、第一種施設※は「原則屋内禁煙」となりました。屋外での喫煙は、法令で定める「特定屋外喫煙場所」を設置した場合のみ可能です。なお、複合ビルなど、建物の一部で第一種施設を開設している場合は、その範囲について、第一種施設としての規定が適用されます。
※第一種施設…学校、各種養成施設、病院、診療所、助産所、薬局、施術所、介護老人保健施設、介護医療院、行政機関の庁舎など

〇特定屋外喫煙場所の要件

  1. 第一種施設の屋外の場所であること
  2. 禁煙場所と明確に区画されていること
  3. 喫煙をすることができる場所であることを記載した標識の掲示がされていること
  4. 施設利用者が通常立ち入らない場所に設置すること (例)建物の裏や屋上

ただし、特定屋外喫煙場所の規定は、特定屋外喫煙場所の設置を推奨するものではありません。
また、特定屋外喫煙場所を設置するときは、受動喫煙を生じさせることがない場所とするように配慮することが法律で義務付けられています。

 埼玉県の発行しているチラシ

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喫煙可能場所:特別養護老人ホームむさしの園 第2駐車場近くの喫煙スペース

       特別養護老人ホームむさしの園わかば 駐車場奥にて

場所がわからない方は、事務所にてお伝えいたしますのでお声がけください。

 

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